お墓の建て方に関するQ&A
- Q 01 お墓の意味は何ですか?
- Q 02 お墓はいつ頃建てるのが、良いのでしょうか?
- Q 03 墓地を購入したら、すぐにお墓を建てた方が良いですか?
- Q 04 なぜ、お墓を建てるのですか?
- Q 05 お墓を建てる時に、必要な手続きは?
- Q 06 永代使用権とは?
- Q 07 永代使用料とは?
- Q 08 指定石材店とは?
- Q 09 お墓を建てる費用は?
- Q 10 ローンは出来るの?
- Q 11 お墓は誰でも持つことができるの?
- Q 12 お墓にはどのような種類がありますか?
- Q 13 ずばり、お墓を購入する際のポイントを教えてください!
- Q 14 お墓を建てる時の向きは、どちらが良いのですか?
- Q 15 関西の実家では、納骨をする際に、お骨を骨壺から出してお墓に納めていました。
なぜですか? - Q 16 家墓と個人墓はどう違うのですか?
- Q 17 四十九日に建墓が間に合わない場合、骨壺はどうすれば良いですか?
- Q 18 なぜ四十九日までに埋葬することが多いのですか?
- Q 19 両家墓ってなに?
- Q 20 家名を彫刻しないでお墓は建てられるの?
- Q 21 年間管理料とは、何を管理するための料金ですか?
- Q 22 墓地を購入すると税金はかかりますか?
- Q 23 現地に見学に行く際に、何を用意すればいいですか?
- Q 24 お墓の解体撤去は、いくら位かかりますか?
承継、承継するご家族、名義に関するQ&A
- Q 01 お墓の相続は、税金はかかるの?
- Q 02 お墓は財産ではないの?
- Q 03 お墓の名義変更は、どんな手続きや費用が必要ですか?
- Q 04 名義変更(承継)の費用はどのくらいですか?
- Q 05 両家墓とは?どんなものがあるの?
- Q 06 相続税対策にどう利用できるの?
- Q 07 両親のお墓を兄弟共同で買えますか?名義・管理費等も分けたいのですが…
- Q 08 子供がいないのですが、お墓は買えますか?
- Q 09 一人っ子なのですが、両親のお墓を建てたいと思っています。だけど自分がお墓に入った後は?
お支払に関するQ&A
墓石、彫刻、リフォームに関するQ&A
- Q 01 耐震に適した墓石というのは、ありますか?
- Q 02 どのような墓石(石材)を選べばよいのですか?
- Q 03 高級墓石や、国産墓石を使って、お墓を作るメリットは?
- Q 04 亡くなった父の書いた書(文字)を彫刻できますか?
- Q 05 お墓の正面文字に必ず家名を入れなくては、いけないのでしょうか?
- Q 06 先祖の名前を刻む時、どのような順番で彫刻をすれば良いのですか?
- Q 07 戒名を彫刻する際、文字数が違う方もいらっしゃるのですが、並べて彫ってもよろしいのでしょうか?
- Q 08 お墓彫刻部分に朱文字(赤色塗り)は必ず入れないといけないのですか?
- Q 09 ガラス製やステンドグラス製のお墓を建てることはできますか?
- Q 10 お墓のリフォーム、建て替えは出来るのですか?
- Q 11 親戚がお墓のリフォームをしたのですが、いくらくらい包めば良いのでしょう?
墓じまい、分骨に関するQ&A
- Q 01 お墓の処分「墓じまい」の後の墓石はどうなるの?
- Q 02 墓じまいとは?
- Q 03 墓じまいで注意することは?
- Q 04 分骨すると魂が二つに分かれてしまいそうで、かわいそうな気がするのですが、大丈夫ですか?
- Q 05 分骨にかかる費用は?
- Q 06 分骨はいつでも勝手に出来ますか?
お墓の建て方に関するQ&A
先祖供養の場所を意味する言葉が「お墓」です。 お墓が始まった時期は、300年以上も前のことで、遺体を埋葬した上に石を置いて目印にしたものが始まりと言われています。以来、お墓に参ることは、ご先祖様に会いに行くことで、その前で手を合わせることが先祖供養になると考えられてきました。また、残された人にとっての癒しの場所となる「お墓」といった意味もございます。悩みや近況を報告する場所、気持ちの区切りをつける場所として、「お墓」とは故人やご先祖様だけではなく、お参りをする私達自信も癒される大切な場所なのです。 【墓の歴史】日本では、646年の「薄葬令」で墓制を定めて、墳墓の規模が規制されました。墓標を立てる風習は、平安時代に造寺・作塔が盛んになり、塔を立てる風習が生じたためです。和型の縦長の四角い墓標が普及したのは江戸時代中期以降で、寺院内に墓が造られることが一般化したのは江戸時代以降となっております。
特にいつという決まりはございません。ですが、ご遺骨がある場合には、一日も早く安眠できる場所を作ることがご供養になります。一般的には、四十九日法要、一周忌法要、一周忌法要までの新盆やお彼岸など、法要に合わせて建てる方が多いようです。大切なのは、ご供養の気持ちですからご家族で相談され、お墓を建てる時期を決めるのがよろしいかと思います。 また、最近では生前にお墓を建てる方も増えています。還暦のお祝いや、定年退職を期にといった、自分にとっての節目に建てられる方が多いようです。
近年では寿陵(生前にお墓を購入すること)といった方が70%以上いらっしゃいます。当霊園では墓所購入後1年以内に作っていただくようお願いしております。しかし、急ぐ必要はなく、出来るだけ時間をかけて、ゆっくり比較・検討をすることがとても大切です。ご予算やご要望に合わせて、ご家族の皆様とじっくりご相談されることをお勧めします。
お墓を建てなければいけないという法律はございません。にも関わらず世界中で「お墓」が建てられています。お墓は、慣習や習慣で建てる物ではなく、「人」として存在したことの証とも言える、死者への哀悼や追憶の心によって建てられる祈りの場所ではないのでしょうか。「大切な人を想う」=「死者を敬う供養の心」がお墓作りの原点になっているのです。
生前にお墓を建てる時には、墓地の契約や管理規定などのほかに特別な許可等はありません。実際に納骨をされるときには、「埋葬許可証」が必要になります。死亡届を提出した市町村役場で火葬・埋葬許可証交付され、許可証に火葬済の認印を受けたものが埋葬許可証になります。これを墓地の管理者に提出することで、埋葬が可能になります。
墓地の購入といっても、土地を所有する権利を購入するわけではありません。「永代に渡って墓地として使用しても良い」という権利が永代使用権なのです。住宅の土地のように、購入した人に所有権があるわけではないので、売買や第三者への譲渡などはできません。
墓地の購入をするための料金です。Q6のように土地を所有する権利を購入するわけではなく、「永代に渡って墓地として使用しても良い」という権利を買うための費用が永代使用料です。墓所の名義を承継し続けることにより、土地の使用権は代々に渡り、受け継がれていきます。
お墓は、一時的な取引で終わるものではなく、霊園の運営・管理が一体となって長期的な保守管理を求められる特殊性・永続性が考慮されるため、指定石材店と霊園が一体となり長い悠久の時間の中で霊園を守り続けるのです。逆に、指定石材店が存在していない霊園では、数十年前に建墓工事をした石材店が分からず、ご納骨や追加彫刻を依頼するのが大変だったといった事例もあります。信頼できる石材店であるか、しっかり見極めることが大切です。
1) 永代使用料 (当霊園1.5㎡68.5万~ 2) 建墓工事費用 (当霊園 1.5㎡35万~ 3) 管理料 (当霊園 1.5㎡6000円~ の三つが一般的にかかる費用になります。
当霊園で取り扱う建墓ローンは、建墓工事費用のみならず永代使用料も含めた総額をローンにてご利用いただけます。
誰でもお墓を持つことができます。現代では承継者がいなかったり、子供に迷惑をかけたくないようなご夫婦だけで入ることが出来るようなお墓も増えております。最近では自然葬区画も大変人気の場所でございます。様々な形態に対応した墓所もございますので、是非一度現地にいらしてみてください。
1) 寺院墓地 お寺が管理するお墓。原則としてそのお寺の檀家になり、承継者がいることが前提。 2) 公営墓地 地方自治体が管理する宗教を問わないお墓。その自治体に一定期間居住しているなど、資格制限がある。 3) 霊園 公営法人や宗教法人が管理する、宗教を問わないお墓。仏教・神教・キリスト教・無宗教などいずれの人も利用できる。 上記の3つの種類がございます。
お墓選びをするにあたって、大きなポイントの順番は 1) 交通の利便性、アクセスの良さ (当霊園では、無料送迎バスが毎日運行 2) 価格や予算 3) 管理費 となっております。年を取ってからもお墓参りがしやすく、なるべく安く、子供や孫に負担をかけたくないと考える人が増えてきているようです。
一般的には、東向きが良いとされています。西方浄土といって、仏教では西の方角に極楽浄土があると言われているため、西の方角に向かって手を合わせることが出来る東向きが人気となっております。あるいは、日の出と日の入りでは、日の出の方角の方が良いため、東向きが良いと考える方もいらっしゃいます。 ただし、これについては様々な考え方により複数の意見に分かれている現状があり、ここでは一般的な考え方をまとめております。正しい、間違いでは判断が出来ないものですので、ご自分の建墓の知識としてあくまで参考として覚えておいていただければよろしいかと思います。
なぜですか?
納骨といっても、地方によってやり方が違います。自然を敬い、自然とともに生きていた古代の日本人は、亡くなった方の身体は自然界に還すべきだと考えられていました。仏教の伝来以降も自然崇拝の名残はなお根強く存在し、お骨を土に還すということは非常に重要なことだと考えられておりました。そのため関西地方では今も、お骨を骨壺から取り出し、袋に移し替えたのちに、「自然に還す」という意味であらかじめ土を敷いた納骨室に納めるようです。
家墓とは「家」を単位として、先祖から子孫へ引き継がれていくお墓のことです。逆に個人墓とは、亡くなった方お1人だけのお墓のことです。近年は、核家族化や単身者の増加により、個人単位で選ばれるお墓が増えてきました。または、先祖代々のお墓とは別に、自分好みのお墓を建てたいなどの理由により個人墓を選択する人も増えてきています。
仏教的には四十九日までにお墓に埋葬をすることが一般的ですが、どなたかが亡くなられてからお墓を探される場合など間に合わない場合は、お仏壇の近くや仏間に小さな棚を置き、そのうえに置いておくのが良いでしょう。
亡くなられた方が、あの世で亡くなられた日から数えて7日間おきに7回の裁判を受け、四十九日目の日に裁判がおりると言われています。これが、六道輪廻のどの世界が来世になるのかが決まる日とされており、それまでに埋葬を行うことがご供養になると言われることから由来しています。
最近ではかなり多くの墓所で取り入れられている「両家墓」とは、姓の違う二世帯で1つのお墓を建てるタイプのお墓です。一人娘や、長女・次女の結婚でお墓を継ぐ人がいないなどの問題がある場合に解決に有効なお墓の1つです。
はい、できます。当霊園では一般墓地は6親等までお墓を承継することが出来ます。このため家名を彫刻しなければ、「親類・親族一同」がお墓を共同で使っていけるのです。次の世代のことを考え、子供の負担が少なく済むように、家族や親類で使っていけるお墓も選択肢の1つになっております。
霊園にある共有する施設(管理棟、道の整備、水道設備、駐車場設備、緑地の整備)等の維持管理に要する費用です。
住宅の土地のように「不動産取得税、固定資産税、購入時の消費税」などはかかりません。ただし、墓石の建墓に関しては税金がかかります。
特にご用意していただくものはございません。ただし、イメージしているような墓デザインがある場合はその写真や当霊園のどの墓所形態をご希望されるのかなどのご意見をお持ちいただけると、ご見学もスムーズに行くかと思います。
お墓の大きさや、墓所の広さによって金額が変わってしまいます。基本的には10万~30万が相場のようです。(ただし、閉眼供養料や離檀料は含みません。)是非ご相談ください。
承継、名義に関するQ&A
お墓を相続しても相続税等の税金は一切かかりません。お墓は相続人全員が分けて相続する相続財産と異なり、祭祀を行う特定の一人だけ継ぐもので課税の対象とならないのです。 【承継、継承について】 昔からの週刊で長男が継承することが多かったため、「誰が継承してもよい」ことはあまり知られていないようです。以下の民法で規定されているように「親族間」や「友人」であってもお墓を継承することが出来ますが、家族からの同意書が必要になります。また、継承者がいなくてもすぐにお墓がなくなってしまうようなことは、ありません。 【民法897条 祭祀に関する権利の承継】 1) 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定に関わらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が継承する。ただし被相続人の指定に従って、祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。 2) 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
お墓を相続する場合の財産は「祭祀財産」と言います。一般財産の相続に際しても、祭祀財産分が考慮されることはなく、他の財産とは扱いが違います。 【相続税がかからない財産】国税庁「相続税がかからない財産」より 1) 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祀る道具など日常礼拝をしている物 ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。 2) 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
お墓を引き継ぎご遺骨を埋蔵するには、「継承の手続が必要」です。継承は、霊園の管理事務所にご連絡いただき、使用規約に基づいた変更手続きを行ってください。役所に死亡届を提出しても、承継手続きは行われません。 【名義変更(承継)の手続きに必要な書類】 一般的に申請者が用意する「共通書類」は以下の通りです。 ・墓地使用権承継承認申請書 ・永代使用許可書(墓地を使用するための許可書) ・使用者(名義人)と申請者との続柄が確認できる書類(戸籍謄本など) ・申請者の住民票、または戸籍謄本 ・実印又は、認印 ただし、遺言書などによる「承継者」の指定があれば、遺言書等の原本またはコピーなどが必要となってきます。親子や家族以外がお墓を継承する場合は、家族の同意書や協議成立確認書などの書類提出も必要になります。詳しい手続きは管理事務局にお問合せ下さい。
名義変更における手数料は、当霊園は5,400円(税込み)です。ただし、使用許可書の再発行などが必要な場合は別途5,400円(税込み)がかかります。
二つの家系を、一つのお墓に祀ったものです。昔からあるスタイルなのですが、あまり知られておりません。お墓を承継していく人がいない家族が増えたことによって、建てられるようになりました。様々なデザインの墓石に両家名を入れることができ、例えば和型墓石の両家墓から、洋型墓石に左右の下部に家名を彫刻する両家墓、花立部分に家紋を両側に一つずつ彫刻するなど様々なタイプがございます。
お墓を相談するときは、墓地の永代使用権と墓石の所有権を承継することになります。墓地については、土地の所有権ではなく、永代に渡って使用できる権利を取得することになります。そして、永代使用権や墓石は相続財産とはなりませんので、相続税はかかりません。つまり、生きているうちに永代使用権と墓石を被相続人の資産から購入しておけば、相続税の節税対策になります。ただし、亡くなった後、被相続人の資産から永代使用権と墓石を購入しても相続税を節税することはできませんので、ご注意ください。
兄弟でご購入いただくことは可能ですが、一墓地に対して一名義となります。つまり、名義や管理費を分けることはできません。
もちろんでございます。当霊園の場合には、自然葬や合祀墓などの永代供養墓もございます。又、個人墓、夫婦墓もございますので、お問合せ下さい。
一般的に霊園の場合は、お子様が一人っ子でもその後なるべく無縁墓にならないよう6親等の方まで使用権を承継できるようになっております。承継手続きが行われず、一定期間が経過しますと、合祀に移行し合同で永代に渡りご供養いたします。当霊園の場合は霊園中央にございます、桜のきれいな合祀の場所に移行いたします。
お支払に関するQ&A
墓石、彫刻、リフォームに関するQ&A
一般的には、和型の背の高い墓石よりも、背の高くない洋型のお墓が耐震性に優れていると言えます。物理的には洋型の墓石のほうが耐震性には優れております。また建墓にも細心の注意を払っておりますが、墓石の地震対策をお考えの方は、耐震施工もございます。
故人やご自分の好きな色合いや、風合い、性質などからまず選んでみましょう。また、石材の産地からも候補を選び、実物の墓石をご覧いただき選ぶのが好ましいでしょう。 また、水分を含みやすいのか、彫刻文字が目立つのか、汚れが目立つのか等をご確認いただくことが大切です。
①生前購入のお墓であれば、相続財産とはみなされず、お墓に投資した方が良いという方もいらっしゃいます。 (相続税がかかりません) ②他世帯の既存墓石で古くから使用されているケースが多く、経年変化などが少なく安心して使用できます。 ③高質な石材を選ぶことにより、墓石を末永く使えて将来も安心です。 最終的には、ご購入者様のご希望合ったものを選んでいただくことが、自分らしく、後悔しないお墓選びにつながると思います。
はい、可能です。但し、細かい筆のかすれなどは多少簡略化させていただくこともございますが、基本的に可能です。
特に決まりはございません。両家墓では、家名や家紋を二つ彫る方もいらっしゃいますし、家族の象徴的な文字などを彫刻する方もいらっしゃいます。例えば「愛」「感謝」「宇宙」などを彫ってらっしゃる方も、当霊園にはいらっしゃいます。 現代では、様々なタイプの墓石の形や彫刻がございます。写真をそのまま彫り、ありし姿を墓石に彫る方もいらっしゃいます。
基本的には、お墓に入られた順番で彫刻させていただきます。
はい、大丈夫でございます。お客様とご相談させていただきながら、バランスを考え文字を彫刻させていただきますので、ご安心ください。
朱文字は生前に戒名を頂いた方(生前戒名といいます)が、生前にお仏名を頂くことが非常におめでたい事であるという考え方や、お亡くなりになられていないという印として、朱を入れるのが正しい入れ方です。
はい、当霊園ではガラス墓石での受注及び施工を請け負うことも可能です。当霊園内にも、ガラス墓石をお選びになった方がいらっしゃいます。
お墓のリフォームや墓石の一部だけの建て替えや、全部の建て替えもお受けしております。お客様の現代のニーズや、デザイン性に合ったものをご提案させていただいております。
生前に建墓された、寿陵墓であれば、おめでたいことですので紅白の蝶結びに水引をかけて「建墓祝い」などと表書きして、開眼法要の際などにお渡ししましょう。また、すでにご納骨がされているのであれば、白黒水引にしましょう。 この場合の金額に基本的には、相場はございませんが、1万~5万円の金額が多いようです。ただし、ご自分も入る予定など、ケースによっては金額をもう少し多めに設定した方が良いでしょう。
墓じまい、分骨に関するQ&A
お墓を処分する際の墓石は、「魂抜き」をされているので、通常の石材(自然石)と同じく「産業廃棄物」としてリサイクル処分されます。 【産業廃棄物としてリサイクル処分される場合】 「産業廃棄物」として処分される場合は、引き取った墓石をある程度の大きさに割って「産業廃棄物収集運搬業の許可業者」に「廃棄物管理票(マニュフェスト)」などの公的書類を作成してもらい、自然石を加工した「鉱さい」として処分します。 お墓のお引越しや墓じまいをしてお墓を処分するような場合は、信頼できる会社に依頼しましょう。
最近では高齢者社会を見越して、今持っているお墓をどうするか考える方も増えているようです。具体的に「墓じまい」とは、お墓を受け継ぐ人がいなくなってしまった場合に、墓を撤去して遺骨を散骨や合祀することです。
寺院の場合は墓石や基礎工事の撤去費用以外に離檀料が必要なこともあります。一般的には、1㎡あたり10万~15万以上かかり、基礎工事の撤去もあればさらにかかってしまいます。 【墓じまいのポイント】 ・•家族や親類に、まずは相談してみましょう ・•寺院には、事前に連絡を入れましょう ・•墓石撤去費用と、離檀料の確認をしましょう ・•合祀先の確保をしましょう
故人の魂はご宗教にもよりますが、基本的には1つのみしか存在いたしません。お墓やお仏壇、お位牌などは進行の対象物であり、言わば故人の魂との「通信手段」です。 むしろ分骨により、通信手段が増えることになりますから、故人にとっても残された方にとってもより多くの機会の中で思い出すことがございますから、喜ばしいことです。
火葬上での分骨であれば、骨壺代が別途請求されることがございます。お墓に埋葬済みの場合は、一度お骨を出してから分骨いたします。相場といたしましては、2万~8万位かかる場合が多いようです。 また、既存のお墓を手放して、ご遺骨を分骨するケースもございます。内訳としましては、魂抜き(現在お骨が納骨されているお墓での抜魂)・ご遺骨出し・魂入れ(あたらしく納骨したいお墓の入魂)・ご納骨などの費用によって金額が決まります。
分骨につきましても、届け出が必要になります。お手続きはご自身でも可能ですが、ご不安なようであれば、当霊園スタッフまでお気軽にお申し出ください。